公益社団法人鎌倉市医師会鎌倉居宅介護支援事業所 指定居宅支援事業運営規定

 

 

(事業の目的)

第1条 公益社団法人鎌倉市医師会訪問居宅支援センターが開設する鎌倉居宅介護支援事業所(以下「事

業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要支援又は要介護状態にある高齢者等に対し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的に提供されるよう連携協力して事業を行うことを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、高齢者が要支援・要介護状態となった場合においても、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 鎌倉市医師会 鎌倉居宅介護支援事業所

(2)所在地 鎌倉市材木座3丁目5-35

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名

管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を行うとともに、自らも居宅介護支援の提供にあたるものとする。

(2)介護支援専門員 別に定める員数以上を配置する。

介護支援専門員は、要介護者や要支援者の相談を受け、ケアプランを作成するとともに、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行うものとする。

(3)事務職員 鎌倉訪問居宅支援センターに置き、必要な事務を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除

く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

 

(事業の提供方法及び内容)

第6条 要支援・要介護認定を受けた利用者の依頼をうけ、居宅支援サービス計画を作成するとともに、

その計画に基づいて居宅サービスの提供が確保されるよう事業者等、連絡調整、また、施設への入所や病院への入院を要する場合には、関係施設・病院への紹介、その他の便宜の提供を行う。

 

(利用料、その他費用の額)

第7条 居宅支援サービスに要する利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法

定代理受領分であるときは無料とする。

2 次条の通常の業務の実施地域を越えて訪問調査などに要した交通費は、その実費を徴収する。なお、

自動車を使用した場合の交通費も、通常の交通機関により算定した額を徴収する。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、鎌倉市、逗子市及び横浜市とする。

 

(苦情処理)

第9条 事業所は、利用者からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために苦情受付窓口を設置し、解決に

向けて調査を実施し、改善の措置を講じる。

2 公的機関においては、以下の窓口において対応する。

(1)鎌倉市役所介護保険課

(2)神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)

 

(緊急時等における対応方法)

第10条 事業所は、利用者が安心して安全な各種サービスの提供を受けられる環境を整える事業にあたるが、緊急時等における対応は、別に定める安全対策マニュアルに従い必要な措置を講じるものとする。

2 サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係

る訪問介護事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(業務継続計画の策定)

第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施するものとする。

3 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとす

る。

 

(個人情報の保護)

第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。

2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での各種サービスの提供以外の目的では原則的に

利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得るものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第13条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を設け、また業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持する。また、退職後も同様とする。

3 事業所の運営においては、訪問居宅支援センターの規程に従うものとする。

4 この規定および訪問居宅支援センターの規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、公益社団

法人鎌倉市医師会理事会、運営委員会、事務局、センター長、統括管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1)虐待防止のための指針を整備し、対策を検討する。職員に対し虐待の防止のための研修を定期的に

実施する。

(2)事業所は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する

者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(ハラスメント)

第15条 事業所は、適切な居宅介護支援提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 

(衛生管理)

第16条 事業所は、職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛

生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるもの

とする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催し、その結果を

従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修会並びに訓練を定期的に

実施する。