公益社団法人鎌倉市医師会鎌倉ヘルパーステーション 指定訪問介護・訪問型サービスО運営規定

 

 

(事業の目的)

第1条 公益社団法人鎌倉市医師会訪問居宅支援センターが開設する鎌倉ヘルパーステーション(以下

「ステーション」という。)が行う指定訪問介護・訪問型サービスО事業(以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士、又は訪問介護員研修修了者(以下「訪問介護員等」という。)が要介護・要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護・訪問型サービスОを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定訪問介護・訪問型サービスОに当たる訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて,そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。

2 指定訪問介護・訪問型サービスОに当たる訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、

要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 鎌倉市医師会 鎌倉ヘルパーステーション

(2)所在地 鎌倉市材木座3丁目5-35

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者(常勤職員) 1名

管理者は、ステーションの職員の管理及び業務の管理を行うとともに、自らも訪問介護サービス提供責任者業務の提供にあたるものとする。

(2)サービス提供責任者(常勤及び非常勤職員)

法定上必要な資格(介護福祉士)、必要な員数以上

 

サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護・訪問型サービスОの利用申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護・訪問型サービスО計画の作成等を行う。

(3)訪問介護員等 (常勤職員及び非常勤職員) 必要な員数以上

訪問介護員等は、指定訪問介護・訪問型サービスОの提供にあたる。

(4)事務職員 鎌倉訪問居宅支援センターに置き、必要な事務を行う。

 

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前9時 から午後6時までとする

(3)通常の営業日以外及び営業時間外にあって、ケアプランに組み込まれた場合は、上記に定めた営業

日及び営業時間とみなす。

(4)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定居宅介護の提供内容)

第6条 指定訪問介護・訪問型サービスОの内容は、次のとおりとする。

(1)身体介護

(2)生活援助

 

(利用料金、その他の費用の額)

第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣の定める基準によるものとし、訪問型サ

ービスОを提供した場合の利用料は市が定める額とする。当該指定訪問介護・訪問型サービスОが法定代理受領サービスであるときは、利用者負担は法令に定めるものとする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えた所から実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費

は、次の額を徴収する。

(1)実施地域を越えてから、片道おおむね30キロ未満 1,000円

(2)実施地域を越えてから、片道おおむね30キロ以上 1,500円

3 保険適応外サービスは別途契約するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、鎌倉市、逗子市及び横浜市の区域とする。

 

(苦情処理)

第9条 ステーションは、利用者からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために苦情受付窓口を設置し、

解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じる。

2 公的機関においては、以下の窓口において対応する。

(1)鎌倉市役所介護保険課

(2)神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)

 

(緊急時等における対応方法)

第10条 訪問介護員等は訪問介護・訪問型サービスОを実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が

生じたときは、速やかに主治医に連絡を取る等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

2 指定訪問介護・訪問型サービスОの提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利

用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(業務継続計画の策定)

第11条 ステーションは、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 ステーションは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施するものとする。

3 ステーションは定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。

 

(個人情報の保護)

第12条 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。

2 ステーションが得た利用者の個人情報については、ステーションでの各種サービスの提供以外の目的

では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得るものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第13条 ステーションは、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1)採用時研修 採用後(2ヶ月以内)

(2)継続研修 年3~4回

2 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密を漏らしてはならない。また、

退職後も同様とする。

3 ステーションの運営においては、訪問居宅支援センターの規程に従うものとする。

4 この規定および訪問居宅支援センターの規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、公益社団

法人鎌倉市医師会理事会、運営委員会、事務局、センター長、統括管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第14条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1)虐待防止のための指針を整備し、対策を検討する。職員に対し虐待の防止のための研修を定期的に

実施する。

(2)ステーションは、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養

護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(ハラスメント)

第15条 ステーションは、適切な指定訪問介護提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 

(衛生管理)

第16条 ステーションは、職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、ステーションの設備及

び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 ステーションは、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じるものとする。

(1)ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催し、その

結果を従業者に周知徹底を図る。

(2)ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)ステーションにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修会並びに訓練を定

期的に実施する。