公益社団法人鎌倉市医師会鎌倉訪問看護ステーション運営規定
(事業の目的)
第1条 公益社団法人鎌倉市医師会訪問居宅支援センターが開設する鎌倉訪問看護ステーション(以下
ステーション」という。)が行う介護保険法に基づく指定訪問看護(以下「介護保険指定訪問看護」という。)の事業及び健康保険法に基づく指定訪問看護(以下「健康保険指定訪問看護」という。また、介護保険指定訪問看護と健康保険指定訪問看護を総称し、「指定訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び職務内容、管理運営に関する必要な事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者や、病気けが等により在宅療養を必要とする者に対し、指定訪問看護事業所として、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的に提供されるよう連携協力して事業を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活
の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 指定訪問看護の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携
に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行うステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 鎌倉市医師会 鎌倉訪問看護ステーション
(2)所在地 鎌倉市材木座3丁目5-35
(職員の職種、員数、職務内容)
第4条 ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者(常勤職員) 1名
管理者は、医師会理事会・運営委員会・センター長・医師会事務局・統括管理者の方針にそって職員の指導監督及び業務の管理をするとともに、自らも指定訪問看護の提供にあたるものとする。
(2)訪問看護師(常勤職員) 必要な員数以上 24時間オンコール対応
(非常勤職員) 必要な員数以上
訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士及び作業療法士 適当数(※必要に応じて雇用)
訪問看護等(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
(4)事務職員 鎌倉訪問居宅支援センターに置き、必要な事務を行う。
2 業務の状況に応じて、職員数は増減する。
(営業日、営業時間、24時間対応体制、緊急訪問看護体制等)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除
く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。なお、営業時間外の指定訪問看護については、別に
定め対応する。
(3)サービス提供時間は、営業日及び営業時間に準ずる。
2 前項の規定にかかわらず、24時間対応体制、緊急時訪問体制に対応する。
(指定訪問看護の提供方法)
第6条 指定訪問看護の提供方法は、次のとおりとする。
(1)利用者が主治医に申し出て、主治医が交付した訪問看護指示書により、看護師等が利用者を訪問し
て計画書を作成し、指定訪問看護を実施する。
(2)利用者または家族から事業所に直接連絡があった場合は、主治医に指示書の交付を求めるよう助言
する。
(3)介護保険指定訪問看護の場合は担当介護支援専門員の作成した介護計画書に基づいて指定訪問看護
を実施する。
(指定訪問看護の内容)
第7条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1)病状・障害・全身状態の観察
(2)清拭・洗髪・入浴介助等による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助
(3)褥瘡の予防・処置
(4)ターミナルケア
(5)認知症患者の看護
(6)療養生活や介護方法の教育助言
(7)カテーテル類の管理
(8)リハビリテーション
(9)在宅療養を維持するための必要な援助相談
(10)その他医師の指示による処置
(利用料、その他の費用の額)
第8条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、鎌倉市、逗子市とする。
(苦情処理)
第10条 ステーションは、利用者からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために苦情受付窓口を設置し、
解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じる。
2 公的機関においては、以下の窓口において対応する。
(1)鎌倉市役所介護保険課
(2)神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者、家
族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(急変緊急時等における対応方法)
第12条 緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師(主治医)及び利用者と確認して指
定訪問看護を開始するものとする。
2 訪問看護師は、指定訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やか
にかかりつけの医師(主治医)に連絡し、適切な処置を講じるものとする。
3 訪問看護師は、前項に従いしかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及びかかりつけの医師
(主治医)に報告しなければならない。
4 訪問看護師は、受診を伴う事故発生時には、保険者と事業所の属する市町村に速やかに連絡し、事故
報告書を提出する。
(災害時等における対応方法)
第13条 ステーションは、利用者が安心して安全な各種サービスの提供を受けられる環境を整える事業に
あたるが、災害時等における対応は、別に定める災害対策マニュアルに従い必要な措置を講じるものとする。
(業務継続計画の策定)
第14条 ステーションは、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続
的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定
期的に実施するものとする。
3 ステーションは定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの
とする。
(個人情報の保護)
第15条 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が
策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 ステーションが得た利用者の個人情報については、ステーションでの各種サービスの提供以外の目的
では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 ステーションは、職員の質的向上を図るための研修の機会を設け、また業務体制を整備する。な
お、実施については、別に定める年度計画に従う。
2 職員は、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持する。また、退職後も同様とする。
3 ステーションの運営においては、訪問居宅支援センターの規程に従うものとする。
4 この規定および訪問居宅支援センターの規程の定める事項の外、運営に関する重要事項は、公益社団
法人鎌倉市医師会理事会、運営委員会、事務局、センター長、統括管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 利用者及びその家族の求めがあれば、事業計画及び財務内容を情報開示する。
(虐待防止に関する事項)
第17条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待防止のための指針を整備し、対策を検討する。看護師等に対し虐待の防止のための研修を定期
的に実施する。
(2)ステーションは、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に
養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(ハラスメント)
第18条 ステーションは、適切な指定訪問看護提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言
動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(衛生管理)
第19条 ステーションは、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、ステーションの設
備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 ステーションは、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置
を講じるものとする。
(1)ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催し、その
結果を従業者に周知徹底を図る。
(2)ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)ステーションにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修会並びに訓練を
定期的に実施する。